○新型コロナウイルス感染症と医療機関にて判明した場合

 令和5年5月8日より医療機関にて新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合のみ出席停止の取扱いとなります。

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された際は、医療機関で実施した検査キットの撮影をお願いします。

体調が回復し、登校可能になりましたら『新型コロナウイルス感染症による欠席届』を学校まで提出してください。その際に撮影した検査キットの画像を、学校にて確認させていただきます。欠席届と画像が確認できましたら出席停止の取扱いとさせていただきます。

〇出席停止の期間について

出席停止期間については『発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで』となります。

新型コロナウイルス感染症による欠席届