「家計急変世帯への授業料支援制度」についてのお知らせ

「家計急変世帯への授業料支援制度」についてのお知らせ

 

1. 制度の概要
保護者等の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対し、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、授業料を減免する。

 

2. 対象となる者
保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額の合計が50万7,000円以上であるため、就学支援金(学び直し支援金を含む)を受けていない者で、家計急変(保護者等の失職、倒産等)により、保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額(見込額)の合計が、8万5,500円未満に減少した者。
*「就学支援金を受けていない者」とは、授業料徴収となっている者です。

 

下記の簡易チェックで確認のうえ、制度の対象となる可能性がある場合は、学校事務室(077-573-5881)または滋賀県教育委員会事務局高校教育課就学支援係(077-528-4587)へお問い合わせください。

 

簡易チェック表